確定申告備忘録 2011年3月版
確定申告備忘録 2011年3月版
今年は早めに終わらせることができました。
来年は2月中に終わらせます。
ということで今年やってみて気が付いたことを自分備忘録として記録。かなりアホなこと書いてますのでご容赦を。
会計ソフトはとにかく入力する。
按分の必要な経費は、その経費の性格ごとに異なる。
例えば、携帯=50%、電気代=80%など、作業の性格、利用状況により異なる。
各按分率のきちんとした理由づけがあれば問題なし。 経費ごとにある程度%を定義しておけば自分が楽。
会計の年度更新は落ち着いてからやればいい。
青色申告会で提出する際、やよいのデータを持ち込めれば「現金出納帳」「総勘定元帳」などを印刷して持ち込む必要はなし。
必ず必要なのは、
「平成00年分所得税青色申告決算書(一般用)」 横の4枚つづりの表(印刷書式=A4/横)
この表はいつでも出力できる。損益を見るのにとても便利。定期的にウォッチすべき。
確定申告でマスターとなる「申告書B」はやよいからも印刷できる模様。(よくわからない・・要確認)
税務署から送られてくる申告書Bは空白でも必ず持参すること。
1年間の損失は、3年先まで計上(繰り越し)することができる。
「平成00年分の所得税の確定申告書(損失申告用)」
損が出た場合はそれらの書類に記帳しておくことを忘れずに。
事業の決算と、個人で控除するものの区別は常に意識すべき。
当たり前だが、住民税などの基礎的税金は控除対象とはならない。
決算以外の入力項目は、個人にかかる下記項目。
・社会保険(健康保険など)
・保険料(生保、損保)
・医療費(¥10万以上超えたときのみ)
年末調整時と同じく、生保、損保各社から郵送されてくる、「控除証明書」はきちんと保管し提出する。
健康保険は、社会保険控除の一部として計上する。(サラリーマン時代の生保・損保の控除と同じ部分)
事業の決算とは無関係なので注意。エビデンスの保管も「領収証綴り」などに貼らず別途保管する。
確定申告の場合、国民健康保険と、任意継続の健康保険 について申告方法や概念はまったく変わらない。12か月の総額を控除額として記帳すればよい。
国民健康保険はそのエビデンスさえも不要だが、任意継続の場合は念のため領収証を持参すべき(コピーでもよいらしい)
制作という仕事の場合、外注費と仕入(買掛)の違いはあるのかないのか?要確認。
固定資産の減価償却費(PC、機材等¥10万超え資産)の計上方法を要確認。
青色申告会さんが落ち着くのは4月以降。
この勢いで会計方法の気になる部分を4月に聞きに行こう。
まだまだレシートと会計ソフトと格闘中の皆様。がんばってください!
制作に関わるフリーランサーの方は、↓この本がとても役立ちました。
本屋で売ってる大判の「ひとりでできる、個人事業主の確定申告 オールカラー」(記入方法に詳しい) の類の本と、2冊を持っておけば完璧かも。
今年は早めに終わらせることができました。
来年は2月中に終わらせます。
ということで今年やってみて気が付いたことを自分備忘録として記録。かなりアホなこと書いてますのでご容赦を。
会計ソフトはとにかく入力する。
按分の必要な経費は、その経費の性格ごとに異なる。
例えば、携帯=50%、電気代=80%など、作業の性格、利用状況により異なる。
各按分率のきちんとした理由づけがあれば問題なし。 経費ごとにある程度%を定義しておけば自分が楽。
会計の年度更新は落ち着いてからやればいい。
青色申告会で提出する際、やよいのデータを持ち込めれば「現金出納帳」「総勘定元帳」などを印刷して持ち込む必要はなし。
必ず必要なのは、
「平成00年分所得税青色申告決算書(一般用)」 横の4枚つづりの表(印刷書式=A4/横)
この表はいつでも出力できる。損益を見るのにとても便利。定期的にウォッチすべき。
確定申告でマスターとなる「申告書B」はやよいからも印刷できる模様。(よくわからない・・要確認)
税務署から送られてくる申告書Bは空白でも必ず持参すること。
1年間の損失は、3年先まで計上(繰り越し)することができる。
「平成00年分の所得税の確定申告書(損失申告用)」
損が出た場合はそれらの書類に記帳しておくことを忘れずに。
事業の決算と、個人で控除するものの区別は常に意識すべき。
当たり前だが、住民税などの基礎的税金は控除対象とはならない。
決算以外の入力項目は、個人にかかる下記項目。
・社会保険(健康保険など)
・保険料(生保、損保)
・医療費(¥10万以上超えたときのみ)
年末調整時と同じく、生保、損保各社から郵送されてくる、「控除証明書」はきちんと保管し提出する。
健康保険は、社会保険控除の一部として計上する。(サラリーマン時代の生保・損保の控除と同じ部分)
事業の決算とは無関係なので注意。エビデンスの保管も「領収証綴り」などに貼らず別途保管する。
確定申告の場合、国民健康保険と、任意継続の健康保険 について申告方法や概念はまったく変わらない。12か月の総額を控除額として記帳すればよい。
国民健康保険はそのエビデンスさえも不要だが、任意継続の場合は念のため領収証を持参すべき(コピーでもよいらしい)
制作という仕事の場合、外注費と仕入(買掛)の違いはあるのかないのか?要確認。
固定資産の減価償却費(PC、機材等¥10万超え資産)の計上方法を要確認。
青色申告会さんが落ち着くのは4月以降。
この勢いで会計方法の気になる部分を4月に聞きに行こう。
まだまだレシートと会計ソフトと格闘中の皆様。がんばってください!
制作に関わるフリーランサーの方は、↓この本がとても役立ちました。
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